不動産売却には優遇制度がいくつかありますが、該当率の高い制度のご紹介です。
昨年、売却させていただいた物件の事例を挙げていきたいと思います。
売却物件の名義はお母さまですが、施設に入った時期の詳細が分からないとの事でした。
調べればすぐにわかりますが、不動産業者ならまずはそこに気づくはずですが、税金の話はしたくないのも事実です。間違っていることを教えてしまうと後でとんでもないトラブルになってしまうから。
今回のケースではお話をお伺いする際に住民票や施設への入所歴等(他にもあります)を確認しました。調査した結果、特例が使えそうでしたが特例を使用できる期日が昨年末までという事もあり売却を急がざるおえませんでした。
売却価格は相場より少し高いぐらいで設定しましたが、1ヶ月で相場金額同等で売却できました。
施設に入っていらっしゃるお母さまも娘様の為に資金として残せてよかったとお言葉を頂いたことが印象的なご契約でした。
今年に入り確定申告手続きを行って頂き、無事、税金がかからず終えることができました。
税金がかかる場合は350万円前後を売却益から引かれる予定だったので、娘様もビックリされており
手続きの際には「ホントに相談しててよかった」と言って頂けたことが幸いでした。
不動産に関する税金は様々ありますが居住用財産の特例は自分(名義人)が住んでいれば必ず該当する税金特例ですので、しっかり自分で税務署に確認する事、さわりだけでも不動産の担当者に教えてもらう事をオススメします。
要件等については下記から確認できますがケースバイケースで様々な状況があると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm(参照:No.3302 マイホームを売ったときの特例)
まずは「ご相談」からでもいいのでお気軽にお声かけください。
状況に応じた適切なアドバイスを行わせていただければと思います。
長文になりましたが、本日も1日ありがとうございました。