賃貸物件の共有部分に使用について

Posted by

弊社管理物件のオーナー様から相談があり

最近、入居した借主の部屋が物凄いことになっていると連絡を受けました。

実際現地に到着してみると

あらま・・・すごい・・・ゴミ屋敷一歩手前ぐらいの勢い・・・

これは周りの入居者様に迷惑になると思い注意喚起を入居者様に直接行いました。

他の部屋も回りましたが同じような入居者が2人いたけれど軽度・・・

今度、注意喚起のポスティングを行う事にします。

貸主・借主には善管注意義務があります。

善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」の略称です。

賃貸物件を借りる場合だけでなく、様々な業界で幅広く使われる言葉で「社会通念上、守るべき注意は怠らないようにしてくださいね」といった意味合いになります。

賃貸物件を借りる場合、ほとんどの契約書に書いてありますので「知らなかった」では済まされません。

善管注意義務の例を挙げると、「構造上の問題で結露が発生し、それによって出来てしまったカビは問題ありません。しかし、結露やカビに気づいているのに放置してよりひどくなったら善管注意義務を怠ったとして借主の負担となる」といったものです。

この場合、借主は悪意があって部屋を汚したわけではありませんが、部屋を大切に扱うということをしなかったという点で善管注意義務を守っていないことになります。

お部屋のゴミも一緒ですよね。

火事になったらどうしますか?

台風がきたらどうしますか?

床が腐食したらどうしますか?

異臭がして近隣に迷惑かけていたらどうしますか?

これが自分が所有している土地建物だったら何も言えませんが

賃貸の場合は近隣がいて、ましては他人の所有物を借りている状態です。

我がもののように何でもしていいわけではありません。

最悪の場合、強制退去という事もあり得ます。

もちろん、今回注意した入居者様は決して悪意があってしている事ではありません。

それなりの事情があってのことですのでお察しはしますが

ルールは守っていただきたいのでお約束という事で改善に向けて頑張ってもらいます。

問題が大きくなる前にご自身のお部屋は清潔に保っていただきたいものです。

本日も1日ありがとうございました。

コメントをどうぞ