令和5年4月から段階的に施行される法制度①

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相続登記の申請の義務化~令和6年4月1日施行~

どうして相続登記の義務化がされるのか?

・相続が発生しても、それに伴い相続登記がなされていない原因として

①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと

②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。

その為、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようしています。

★相続登記の申請義務のルールについて

①基本的なルール

相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は

その所有権を取得したことを知った日から3年以内

相続登記の申請をしなければならない事となりました。

②遺産分割が成立した時の追加的なルール

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は

遺産分割が成立した日から3年以内

その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

①②ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記~令和6年4月1日施行~

相続登記の申請は大変ではないのか?

不動産を所有している方がなくなった時、その相続人の間で遺産分割協議の話し合いがまとまるまでは、すべての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態となります

この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、すべての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集が必要になります。

より簡単に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組み

新たに設けられました。

★「相続人申告登記」が設けられました

①登記簿上の所有者について相続が開始したことと

②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記申請義務(上記①)を履行することができます。

この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので(相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものとなります。)、すべての相続人を把握する為の資料は必要ありません。(ご自身が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOKです)

1人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することも可能です。

DV被害者等の保護の為の登記事項証明書等の記載事項の特例~令和6年4月1日施行~

DV被害を受けていて登記簿上に公開されたくない時はどうすればいいか?

DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました。

(本人からの申出が必要です)

引用:法務省民事局

所有者不明の土地があると様々なトラブルや周囲に危険がある際に判断もできないので

このような制度を利用して後日、トラブルがないように相続登記申請はしないのではなく申告するという事を相続が発生した方にオススメしたいですね。

本日も1日ありがとうございました。

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