前回の続きになります
不動産記録証明制度~令和8年4月までに施行~
登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
これはご両親の不動産がどこにあるのか分からない場合にこの制度を利用して調査をするものになります。
住所等の変更登記申請の義務化~令和8年4月までに施行~
なぜ住所等の変更登記申請が義務化されるのか?
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として
①これまでに住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかった。
②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であること
そこで、住所等の変更登記申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防する役目があります
★住所等の変更登記申請のルールについて
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記~令和8年4月までに施行~
住所等が変わったら不動産登記にも反映されないのか?
★公的機関との情報連携により職権で登記できる
住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化を図る観点から、登記官が
他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが
導入されます。
但し、個人の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供していただく必要があります。
また、変更登記がされるのは、本人の了承があるときに限られます。
・個人の場合
①検索用情報の提供
②法務局側で定期的に住基ネットを検索
③住所等の変更があれば本人の了承を得て、職権で変更登記
・法人の場合
①商業・法人登記上で住所等に変更があれば不動産登記システムに通知
②職権で変更登記
個人の場合は住基ネット、法人の場合は商業・法人登記のシステムと連携
引用:法務省民事局
相続登記制度の法改正についてでした。
本日も1日ありがとうございました。