令和5年4月から段階的に施行される法制度③

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■相続土地国庫帰属制度の創設

~令和5年4月27日施行~

★どんな制度なのか?

都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となってると言われています。

そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度

★誰でも申請できるのか?

基本的に相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請可能。

制度の開始前に土地を相続した方でも申請可能ですが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象外となります。

土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。

★どんな土地でも引き取ってくれるのか?

通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。(要件の詳細については法務省HPをご覧ください)

参照:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html(法務省HP)

申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。

<国庫帰属が認められない土地の主な事例>

●建物、工作物、車両等がある土地 ●土壌汚染や埋設物がある土地 ●危険な崖がある土地

●境界が明らかではない土地 ●担保権などの権利が設定されている土地 

●通路など他人による使用が予定される土地

★手続きに費用はかかるのか?

申請時に審査手数料を納付する必要があります。そのほか国庫への帰属について承認を受けた場合はふたんきんを納付する必要があります。(10年分の土地管理費相当額)

具体的な金額や算定方法は法務省HPをご参照ください。

引用:法務省民事局

個人的見解ですが、ほとんどの土地は帰属されないのではないでしょうか?

現不動産の売却で売れなくて困っているのは、認められない事例に挙がっているような土地ばかりだからです。

事例以外に該当する土地は大半売買可能な土地なので収益性のない土地はいらないという解釈にもなるのではないでしょうか?

この事案でお困りの方はたくさんいらっしゃると思います。

弊社でもお預りしている物件でまさしく該当する土地がありますが、行政に相談しても解決策がなく寄付もできない、売買もできない、その割には固定資産税をかなり取られる。

そんな方がいらっしゃいます。

相続人がいない場合や相続人が放棄した場合など様々なケースが考えられますが、この法改正はメリットを受けられる人がどのぐらいいるのか、実際に施行されてからの事例がどのぐらい出てくるのかが楽しみです。今後、お困りの方の手助けになればよいなと思っています。

本日も1日ありがとうございました。

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