令和5年4月1日施行
★どんな制度なのか?
所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生させるなどして問題となりますが、これまで、その管理に適した財産管理制度がなく、管理が非効率になりがちでした。
土地・建物の効率的な管理を実現する為、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
■所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選定してもらうことができるようになりました。
管理人は裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却等もすることができ、公共事業や民間取引の活性化にも繋がります。
■管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者による管理が不適当であることによっては、他人の権利・法的利益が侵害され又はその恐れがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選定してもらうことができます。
ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事や、ごみの撤去・害虫の駆除も管理人に依頼可能です。
※管理人には事案に応じて弁護士・司法書士・土地家屋調査士等のふさわしい者が選任されます。
引用:法務省民事局
空き家管理に似た制度なのかなと思います。
全国では空き家が増える一方で管理できずにそのままになっている土地・建物が多くあります。
この制度をもって解決の方向に向かう事を願っております。
本日も1日ありがとうございました。