共有制度の見直し 令和5年4月1日施行

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★どうして見直されることになったのか?

共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定をすることが出来なかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されているのが現状。

所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになり、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われ、今回のような制度が制定されました。

★共有物を利用しやすくなるための見直し

・共有物につき軽微な変更をするために必要な要件の緩和

全員の同意は不要で、持分の過半数で決定可

・所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て

残りの共有者の持分の過半数で、管理行為(例:共有者の中から使用者を1人決めること)ができる。

残りの共有者全員の合意で、変更行為(例:農地を宅地に造成する等)ができる。

★共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入

所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て

所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。

※裁判所において、持分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要。

引用:法務省民事局

土地の共有者が不明でストップしていた事業も進めていけることに期待が持てます。

宮崎でも最近、全国ニュースにもなった青空市場の管理不全状態の土地・建物がありますね。

この制度が使用できないものなのでしょうか?

放置しておくと更なる被害が発生してしまう可能性があるので行政及び士業、不動産業者が協力して改善できるように進めていくべきだと思います。

本日も1日ありがとうございました!!

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