令和5年4月1日施行
相続が発生してから遺産分割がなされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる事から、遺産の管理・処分が困難になります。
遺産分割をする際は、法律で定められた相続分(法定相続分)等を基礎としつつ、個別の事情(生前贈与や療養看護等の特別な寄与)を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的ですが、長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等がなくなてしまい、遺産分割が難しくなるといった問題がありますが、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。
★長期間経過後の遺産分割のルール
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割協議は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行う事とされた。

法務省民事局「所有者不明土地関連法のパンフレット」抜粋
引用:法務省民事局
相続登記はしておかないと売却する際にトラブルになる可能性が高いので
親族間での遺産分割協議等をしっかり行い未然に防ぎましょう!!
また、相続財産を持っている方に関しては遺言書を有効に活用して
自分に万一のことがあったとしても、その後にトラブルがないように事前に準備しておくのも良いと思います。
本日も1日ありがとうございました!!