敷地内や前面持分私道に電柱がある場合の取り扱いについて

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通常、電柱等が敷地内にある場合、重要事項説明書に記載をします。

買主様に説明を行い、所有権引渡し後に名義変更の手続きをアナウンスするのが一般的です。

手続き後に九州電力もしくはNTT西日本から敷地使用料として1年に1回、もしくは3年に1回、敷地利用料として振込があります。1,500円~3,000円程度です。

意外に調査漏れしてしまうのは私道部分の電柱です。

見落としてしまう例として

1.契約する土地建物の近くに電柱がない

2.敷地の対面に電柱がある

3.そもそも敷地利用料の存在を知らない

3は不動産屋としてはNGですが新入社員や経験不足の方はそうなるでしょう。

特に私道部分の電柱については注意が必要で気付かない場合、取引が終わっても名義変更されていないというケースが多々あるようです。

私道部分の電柱は共有名義になっていることが多く、所有者が複数いるため上記金額を頭数で割ってそれぞれに振込がなされます。

重要事項に記載がない場合でも、トラブルになるケースは極端に少ないですが

宅建業者として販売する前の物件調査時にしっかり調べてから販売スタートするべきと

改めて感じた1日でした♪

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